大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和25年(う)35号 判決

被告人

米田正義

主文

原判決を破棄する

被告人を懲役四月に処する

原審の訴訟費用は被告人の負担とする

理由

弁護人毛利与一、同塩見利夫の控訴趣旨第一点について。

原審が犯罪認定の証拠とした木村三郞外七名作成に係る顛未書の内容記載が謄写版ずりであることは所論の通りでこのような書面はその証明力を判断する上に相当の考慮を要するものであると言はねばならぬが、元來顛末書の如きは作成者がその全部を自書することを必要とせず他に代書させて署名押印するも妨げないのであるから、本件のように比較的簡單な同一事項が同時に同所で多数の人によつて経驗された場合等に該経驗についての顛未書が前叙の形式に作成されたからとて直ちに記載内容が作成者の経驗を離れたものであると断定することは出來ぬ。

(註 原判決は量刑不当にて破棄自判)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例